SUIMASです!
今回は特定保健用食品と機能性表示食品、栄養機能食品の違いについて解説します。
いずれも、昨今CMや広告、雑誌、TVなどのメディアやスーパーやコンビニなどの店舗でも当たり前のように聞く言葉です。
どんどん種類も増え、実は無意識に手に取った飲み物や食べ物が機能性表示食品や特保だったなんてこともありますよね。
さて、当たり前のように生活に溶け込んでいる言葉ですが、それぞれの定義を理解している方は少ないように感じています。
実際健康相談をされた方で、特保と機能性表示食品、栄養機能食品を同じものとして捉えている方が数名見受けられました。
今回は改めて、それらの違いを皆さんと一緒に確認していきたいと思います。
一般食品と保険機能食品の違い
まず、それぞれの違いに触れる前に、一般的な食品と特保や機能性表示食品、栄養機能食品の違いについて説明していきます。
実は、特保や機能性表示食品、栄養機能食品はいずれも、「保健機能食品」というカテゴリーに分類されています。
では、一般食品と保険機能食品の違いはなんでしょうか?
答えはシンプルです。
「一般食品」・・・機能性の表示ができない
「保健機能食品」・・・機能性の表示ができる
機能性の表示とは、「〇〇は△△を改善する効果が期待できる」など、特定の保険の目的が期待できる食品の機能性を表示することです。
栄養補助食品や、健康補助食品、栄養調整食品などのいわゆる「健康食品」と呼ばれる食品には、機能性の表示は認められていないため「一般食品」に該当します。
これで一般食品と保険機能食品の違いがわかったと思います。
次の項目より、いよいよ各保険機能食品について解説していきます。
特定保健用食品(特保)とは?
まずここで、特定保健用食品いわゆる特保について解説します。
そもそも、特保とは?
人間の生理学的機能に影響を及ぼす保険機能成分を含んでいて、特定の保健用途に適する旨を表示できる食品です。
ただし、保険機能成分を含む全ての食品が表示を行えるわけではなく、消費者庁の許可を得る必要があります。
特保に関しては、有効性・安全性を消費者庁が個別に審査を行います。有効性の証明として、査読付き研究雑誌に掲載されることが必要です。
また、指定の試験機関によって関与成分(特保に含まれる保健機能を有する成分)の分析試験も行われます。
こうして様々な審査をクリアし、許可を得た食品が特定保健用食品として以下のマークと、特定の保険機能の表示を行うことができるようになります。
機能性表示食品とは?
機能性表示食品は。2015年に新規で追加された保険機能食品です。
特保と同様に保険機能を表示することができる点は共通しています。
異なる点は、保険機能の科学的根拠や安全性など事業者の責任で消費者庁へ「届け出」を行います。
特保で必要な、個別の許可や審査は行われません。
また、機能性表示食品では特保のように、専用のマークはありません。
機能性の評価については、以下のいずれかによって行われることになっています。
※保険機能の表示は、機能性の評価の方法により異なります。
①最終製品を用いた臨床試験
表示:「○○の機能があります」
②最終製品又は機能性関与成分に関する文献調査
表示:「○○の機能があると報告されています」
栄養機能食品
人の生命・健康の維持に必要な特定の栄養素の補給のために利用されることを目的とした食品です。
科学的根拠が充分にある栄養素について表示することができます。
国の基準に準じていれば、許可や届け出をしなくても栄養機能を表示することができます。
表示に関しては、栄養素の名称と機能だけではなく、「日本人の食事摂取基準」に基づいた1日の摂取目安量や摂取上の注意事項も表示する義務があります。
現在規格基準が定められている栄養素は、ビタミン(ナイアシン・パントテン酸・ビオチン・A・B1・B2・B6・B12・C・D・E・K・葉酸)、ミネラル(亜鉛・カリウム・カルシウム・鉄・銅・マグネシウム)、n-3系脂肪酸です。
まとめ
最後にまとめです。
3種類の保険機能食品に関しては、機能表示の申請方法や表示方法こそ異なりますが、栄養機能について表示できる点については共通しています。
ただし、これら食品の摂取については、食事からの栄養摂取や食生活の改善が基本となり成り立つものです。
これら食品単独で疾病の治療や予防を目的として摂取するものではないため、医薬品とは区別して考えなければなりません。
既に何らかの治療を行っている、あるいは治療予定の方が保険機能食品を利用したい場合は個人の判断ではなく、一度医師や薬剤師に確認を取るようにしてください。
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